医療コラム
Q 海外での虫歯治療に海外旅行保険は使えますか?
A 通常の海外旅行保険は、歯科治療に対しては適応外となっています。
しかし、海外療養費制度というものがあり、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度があります。
海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。対象となるのは、虫歯を削って銀の詰め物をしたり歯を抜いた場合など、日本で保険適用となっている治療のみです。歯の治療が目的で渡航する場合や、セラミックなど高級素材を使った治療やホワイトニングなどの審美目的では対象となりません。
一旦現地で治療後に全額を支払わなくてはなりませんが、その際、規定書類に記入してもらい、日本で申請すれば、日本での治療と同等範囲内の医療費が還付されます。還付は、日本で同様の治療をしたと想定して定められる標準保険診療費(標準額)とされています。覚えておくと安心な制度ですね。
香港日本語歯科センター
急な歯の痛み、詰め物が取れた時の安心日本語対応
5748-8000 日本語ホットライン
香港島: 銅羅湾院・中環院
九龍島: 尖沙咀院・旺角院・太子院
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