18歳未満への酒類販売禁止 条例の修正、11月30日から
衛生署は11月14日(水)、課税条例の修訂により、18歳未満の未成年に対する酒類の販売や提供を禁止とする条例を30日(金)から執行すると公布した。
条例の適用は1.2%以上のアルコール分を含む飲料品で、小売店やスーパー、コンビニ、レストラン、バーなどのほか、ネット販売などの通販、郵送、自動販売機なども対象となる。違反者には最高5万ドルの罰金が科せられるという。
衛生署では新条例の対応範囲拡大に備え、新たに30人の職員を増員、部署名を「Tobacco and Alcohol Control Office(控煙酒辦公室)」に改めるとしている。また、アルコール度数1.2%の酒類には、料理用の米酒も含まれるため、同署では保護者に対し、こどものお使いに注意するよう呼び掛けている。
一方、酒類で調理された食べ物やアルコール入りチョコレートなどは、この規定の対象外となる。(11月14日)
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