台風・暴雨時の就業規則修訂 新たに「極端状況」の発令へ

台風・暴雨時の就業規則修訂
新たに「極端状況」の発令へ

香港労工処は6月3日(月)、「台風及び暴雨警報発令時の就業ルール」の修訂版を公布。政府は台風発生時に発令する「シグナル8」を「シグナル3」に修正する前に「極端状況」を公布する。
 「極端状況」が発令された場合、雇用主が確保する業務に必要な人員を除き、被雇用者は「シグナル8」警報解除後の2時間は本来いる場所にとどまるべきで、直ちに通勤体制に入るものではないとしている。また、「極端状況」取り消し後、被雇用者は責任者に出勤可否を通知し、雇用主はフレキシブルに対応するべきという。
 また、雇用主は当直の職員に対し悪天候時の通勤、食事、休憩場所や安全措置を準備し、労働時間や給与、交通費や特別手当を明確に説明する必要がある。
 昨年のスーパー台風「山竹」発生時、「シグナル8」解除後も公共交通は混乱、浸水や土砂崩れなど困難な状況の中で、多くの市民が出勤を余儀なくされていた。(6月4日)
http://www.hkcna.hk/content/2019/0604/766743.shtml

 

 

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